2024年11月21日
厚生年金 加給年金: 受け取れる条件・金額を徹底解説
厚生年金を受給している方やその家族は、「加給年金」を受け取れる可能性があります。加給年金とは、老齢厚生年金や障害年金などの受給者が、一定の条件を満たした場合に受けられる年金のことです。本記事では、加給年金の受け取り条件や金額、申請方法、注意点などをわかりやすく解説します。
厚生年金 加給年金とは?受け取れる条件や金額を解説
厚生年金を受給している方やその家族は、「加給年金」を受け取れる可能性があります。加給年金とは、老齢厚生年金や障害年金などの受給者が、一定の条件を満たした場合に受けられる年金のことです。本記事では、加給年金の受け取り条件や金額、申請方法、注意点などをわかりやすく解説します。
加給年金は、厚生年金保険法に基づいて、老齢厚生年金、障害年金、遺族年金の受給者が、一定の条件を満たした場合に受けられる年金です。具体的には、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
- 65歳以上の配偶者がいる場合
- 障害年金受給者で、配偶者または子がいる場合
- 遺族年金受給者で、子がいる場合
加給年金は、老齢厚生年金や障害年金などの受給者に加えて支給されるものであり、受給資格を持つすべての人が必ず受けられるわけではありません。また、加給年金の金額は、受給する年金の種類や受給者の状況によって異なります。
加給年金は、高齢者や障害者などの生活を支えるための重要な制度です。加給年金の受給資格や金額について、詳しく見ていきましょう。
加給年金を受け取るための条件とは?
加給年金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的な条件は以下の通りです。
- 老齢厚生年金、障害年金、遺族年金のいずれかの受給者であること
- 65歳以上の配偶者がいる場合
- ただし、配偶者が老齢厚生年金、障害年金、遺族年金などの年金を受給している場合は、加給年金は支給されません。
- 障害年金受給者で、配偶者または子がいる場合
- 配偶者または子が、老齢厚生年金、障害年金、遺族年金などの年金を受給している場合は、加給年金は支給されません。
- 遺族年金受給者で、子がいる場合
- 子が、老齢厚生年金、障害年金、遺族年金などの年金を受給している場合は、加給年金は支給されません。
加給年金の受給資格は、上記の条件を満たすだけでなく、年金受給開始時期や年金の種類によっても異なります。そのため、加給年金の受給資格があるかどうかわからない場合は、最寄りの年金事務所に問い合わせて確認することをおすすめします。
加給年金の金額はどのくらい?
加給年金の金額は、受給者の年齢や年金の種類によって異なります。具体的には、以下の通りです。
- 65歳以上の場合:月額7,000円
- 60歳以上65歳未満の場合:月額5,700円
- 60歳未満の場合:月額4,400円
加給年金の金額は、年金受給者の年齢によって異なり、年齢が高くなるほど金額も高くなります。また、加給年金は、老齢厚生年金、障害年金、遺族年金など、受給している年金の金額とは別に支給されます。
加給年金の金額は、年金制度の改正によって変更される可能性があります。そのため、最新の情報を確認する必要があることを覚えておきましょう。
加給年金と老齢厚生年金の特別支給の違い
加給年金と老齢厚生年金の特別支給は、どちらも老齢厚生年金の受給者に支給される年金ですが、その目的や支給要件が異なります。加給年金は、老齢厚生年金の受給者が一定の年齢に達したときに支給される年金で、受給年齢によって金額が異なります。一方、老齢厚生年金の特別支給は、一定の条件を満たした国民年金受給者に支給される年金で、国民年金の受給期間や年齢によって金額が異なります。
加給年金は、老齢厚生年金の受給者であれば誰でも受けることができ、特別な条件は必要ありません。一方、老齢厚生年金の特別支給は、国民年金の受給期間が25年以上など、一定の条件を満たす必要があります。加給年金は、老齢厚生年金の受給者が一定年齢に達すると自動的に支給されますが、老齢厚生年金の特別支給は、申請が必要です。
加給年金と老齢厚生年金の特別支給は、それぞれ異なる制度であり、受給資格や金額も異なります。そのため、どちらの年金を受けられるのか、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
老齢厚生年金の特別支給の受給資格
老齢厚生年金の特別支給は、国民年金の受給資格があり、かつ一定の要件を満たす場合に支給されます。具体的な要件は、国民年金の受給期間や年齢などによって異なりますが、大きく分けて以下の2つの条件を満たす必要があります。
1. 国民年金の受給期間
老齢厚生年金の特別支給を受けられるためには、国民年金の受給期間が25年以上である必要があります。ただし、国民年金の受給期間が25年未満であっても、一定の条件を満たせば受給資格を得られる場合があります。
2. 年齢
老齢厚生年金の特別支給を受けられる年齢は、国民年金の受給期間によって異なります。具体的には、国民年金の受給期間が25年以上の場合、65歳以上でなければなりません。ただし、国民年金の受給期間が25年未満の場合、70歳以上でなければなりません。
老齢厚生年金の特別支給の受給資格は、国民年金の受給期間や年齢によって異なります。そのため、自分の受給資格を確認するためには、年金事務所に問い合わせるか、年金手帳を確認する必要があります。
老齢厚生年金の特別支給の金額
老齢厚生年金の特別支給の金額は、国民年金の受給期間や年齢によって異なります。具体的には、国民年金の受給期間が25年以上の場合、月額70,000円が支給されます。一方、国民年金の受給期間が25年未満の場合、月額50,000円が支給されます。ただし、国民年金の受給期間が25年未満の場合でも、年齢が70歳以上であれば、月額70,000円が支給されます。
老齢厚生年金の特別支給の金額は、国民年金の受給期間と年齢によって異なるため、自分の受給金額を確認するためには、年金事務所に問い合わせるか、年金手帳を確認する必要があります。
老齢厚生年金の特別支給は、国民年金の受給資格があり、かつ一定の要件を満たす場合に支給される制度です。そのため、自分の受給資格や受給金額を確認し、老齢厚生年金の受給計画を立てておくことが大切です。
まとめ
この記事では、厚生年金加給年金について、受給条件や金額、老齢厚生年金の特別支給との違いなどを解説しました。加給年金は、老齢厚生年金、障害年金、遺族年金の受給者が、一定の条件を満たした場合に受け取れる年金で、受給者の年齢や年金の種類によって金額が異なります。65歳以上の配偶者、障害年金受給者で配偶者または子がいる場合、遺族年金受給者で子がいる場合などが対象です。ただし、配偶者や子が他の年金を受給している場合は支給されません。加給年金の金額は、年齢によって異なり、65歳以上で月額7,000円、60歳以上65歳未満で月額5,700円、60歳未満で月額4,400円です。一方、老齢厚生年金の特別支給は、国民年金の受給期間や年齢などの条件により金額が異なり、加給年金とは異なる制度です。加給年金の受給資格や金額について不明な点がある場合は、最寄りの年金事務所に問い合わせることをお勧めします。
最後に
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