生活保護葬の予備知識

葬儀に関する
生活保護法

生活保護法では、葬儀に関して
次のように定められています。

(葬祭扶助)

第十八条
葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

  1. 検案
  2. 死体の運搬
  3. 火葬又は埋葬
  4. 納骨その他の葬祭のために必要なもの

2左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。

  1. 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
  2. 死体に対してその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

(職権の委任)

第二十条
都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。

(補助機関)

第二十一条
社会福祉法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。

(民生委員の協力)

第二十二条
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

(葬祭扶助の方法)

第三十七条
葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。

2葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。

(遺留金品の処分)

第七十六条
第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。

2都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。

葬祭扶助
基準について

扶助の金額は、
生活保護受給者がお住まいの地域の
「級地」ごとに異なります。
級地は下記表をご確認ください。

基準額

 大人子供
1級地・2級地201,000円以内160,800円以内
3級地175,900円以内140,700円以内

火葬料

 大人子供
1級地・2級地600円以内500円以内
3級地480円以内400円以内

自動車料金

1級地・2級地13,330円以内
3級地11,660円以内

級地区分について

 市町村
1級地
  • 北九州市
  • 福岡市
2級地
  • 久留米市
  • 大牟田市
  • 直方市
  • 飯塚市
  • 田川市
  • 行橋市
  • 中間市
  • 筑紫野市
  • 春日市
  • 大野城市
  • 太宰府市
  • 宗像市
  • 古賀市
  • 福津市
  • 筑紫郡(那珂川町)
  • 糟屋郡(宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町)
  • 遠賀郡(芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町)
3級地
  • 柳川市
  • 八女市
  • 筑後市
  • 大川市
  • 豊前市
  • 小郡市
  • 朝倉市
  • 嘉麻市
  • 朝倉郡(筑前町、東峰村)
  • 糸島市
  • うきは市
  • 嘉穂郡(桂川町)
  • 鞍手郡(鞍手町、小竹町)
  • 田川郡(赤村、糸田町、大任町、川崎町、香春町、添田町、福智町)
  • 築上郡(上毛町、築上町、吉富町)
  • 三潴郡(大木町)
  • 三井郡(大刀洗町)
  • 京都郡(苅田町、みやこ町)
  • みやま市
  • 宮若市
  • 八女郡(広川町)