葬儀後の各種手続き

葬儀後の費用には各種様々な
ジャンルがあります。
どこまで準備や御礼をしないと
いけないのか、初めての場合は
全くわかりません。
葬儀の時から一緒に担当してくれた
スタッフに確認しながらだと
安心できるでしょう。

また、当社でお葬式をされた方の中で
ご希望のお方様には
無料にて提携税理士事務所を紹介
させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

1.挨拶回り

挨拶回り

最近は家族葬が増え以前ほどの挨拶回りは必要がなくなってきました。
ここでは挨拶する可能性が高い順にお伝えいたします。
とはいえ大切な家族を亡くされた直後です。決して無理はしないでよいでしょう。
他のサイトでは「挨拶しないと故人の顔をつぶす」や
「最低限の礼儀」と紹介している所もありますが、
それはあくまで故人が社会的な立場にいた時の事です。
気にしすぎないようにしてください。

① 寺院などの宗教者

② お世話になった近所の方

③ 会社の勤務先(故人が現役の会社員の場合)

2.挨拶状・事後通知状

挨拶状・事後通知状

葬儀の際に「供花」や「弔電」をいただく事があります。
これは参列できないからという理由や故人や遺族への想いが特に強い方が送られます。
そしてもちろん費用が発生しています。一番多いのは葉書での御礼です。
葉書は縦書きで、プリントでも構いません。
ライフサポートもみじ会館のお勧めは、文面はプリント、表面は手書きです。
丁寧に書くことで相手にお気持ちが伝わるでしょう。
筆ペンや万年筆を使用し、ボールペンは避けます。
また送り先が故人か会社か、弔電だけか供花も頂いたのかで
文面を変えると更に良いでしょう。
どうしても品物と一緒に送りたいと考える方もいるかもしれません。
しかし相手が恐縮することがありますので、49日納骨法要後の香典返しで
気持ちも含めて少し高額な商品を送ることが一般的です。
また「家族葬」を営み、広く知らせなかった場合にも理由とお詫び分を記し送ります。

① 供花・弔電(個人)例文

② 供花・弔電(会社)例文

③ 事後通知状例文

3.香典返し費用

香典返し費用

葬儀の際に御香典を頂いた方へのお返しです。
香典というのは助け合い(互助)の精神から頂くものですが、
日本人特有のお返し精神で昔は「半返し」といって、
頂いた額の半額に相当する商品を返していました。
最近は手渡しできずに宅急便で送ることが多く、送料の負担も増えてしまいます。
そこで「1/3返し」が多くなってきています。
葬儀当日に「即返し・当日香典返し」を行った場合は高額な方だけ準備をします。
時期としては49日納骨法要後が一般的で、納骨法要を前倒しした時には
行った日の翌日に先様へ到着するようにお手配します。

手順① 香典を開く

手順② 振り分ける

手順③ データ入力

手順④ 商品を決める

手順⑤ 御礼状

手順⑥ 熨斗

手順⑦ 注文する

4.法要準備

法要準備

葬儀が終ったからといって故人様の供養が終了するわけではありません。
「追善供養」という言葉があるように生きているものは亡き故人に対して
功徳を積んで魂を弔い、冥福を祈ることで故人様を救うとともに
自分の生き方を見つめなおす機会とします。
特に節目の法事では親戚縁者を呼び、法要をするのが一般的です。

ライフサポートもみじ会館では御礼状の準備からすべて承っていますので、
遠慮なくお声掛けください。葬儀担当者がそのままお客様担当になるのもライフサポート
の特徴の一つです。葬儀の時からの面識でご安心いただけるかと思います。

手順① 日程候補の用意

手順② 法要の予約

手順③ 案内状の送付

手順④ 会食会場の決定

手順⑤ 引き出物の準備

5.位牌・仏壇準備

位牌・仏壇準備

① ご位牌

② お仏壇

6.お墓の準備

お墓の準備

① 墓石

② 納骨堂

③ 樹木葬

③ 散骨葬

7.葬祭費(埋葬料)の申請

葬祭費(埋葬料)の申請

日本の医療保険制度は全ての国民が医療を受けられるようになっています。
必ず公的な医療保険に加入することが義務付けられており、
ご家族が亡くなり葬儀を行った後には健康保険証の返却と資格喪失届の提出が必要です。
その時に葬祭費支給の申請をすると「葬祭費」「埋葬費」が受け取れます。

① 国民保険加入者

② 社会保険・各共済組合・加入者

8.年金を受給

年金を受給

① 故人が年金を受けていた場合

② 故人が受け取っていない年金がある場合

③ 遺族が年金を受けられる場合(遺族年金)

9.相続の協議と名義変更

相続の協議と名義変更

相続とは人が死亡した時に財産上の権利義務を受け継ぐことをいいます。
死亡した人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も含まれます。

相続人の資格のある者は、まずは配偶者です。
配偶者はどんな場合でも相続人の資格があります。
次に子供(孫)が第一順位、親が第二順位、兄弟姉妹が第三順位です。
子がいれば親や兄弟姉妹には資格はありません。

① 法定相続分

② 遺留分

③ 遺産分割協議

10.相続税の申告

相続税の申告

相続税とは死亡した人の財産を相続や遺贈によって受け継いだ人にかかる「国税」です。
財産を受け継いだ人すべてが相続税を納めないといけないわけではありません。相続税の申告が必要なのは基礎控除額を超えた相続が発生した時です。超えない場合は申告する必要はありません。
基礎控除額は3,000万円と法定相続人一人につき600万円です。配偶者と子供一人の場合、4,200万円までは課税されません。4,200万円を超える部分が相続税の対象となります。
故人の確定申告は故人が死亡した日の翌日から四か月以内に「所得税の順確定申告」を行わなければなりません。

・準確定申告が必要な人・不要な人

11.生命保険の申告

生命保険の申告

故人が生命保険に加入していた場合、生命保険会社に請求書を請求し、必要書類を添付し請求します。
必要書類には、①死亡保険金請求書、②死亡診断書、③被保険者の住民票、④保険証券などがあります。
保険会社により異なりますので、連絡をして確認をお勧め致します。

12.その他

その他

自動車、ゴルフ会員権の他、電気、ガス、水道などの料金引き落としの名義変更や解約、又、クレジットカードやインターネットプロバイダーの名義変更や解約も忘れるとそのまま請求書が届きますのでなるべく早めに手続きしましょう。